【10/2-1】責任共有制度
金融機関から融資を受ける場合、信用保証協会という機関の保証が必要な場合があります。
万が一の場合は、その信用保証協会が金融機関に借入金額を返済するわけです。
借りる側としては、借入金の利息とは別に信用保証協会へ保証料(0・5%~2.2%。借入申込者の評価による。)を支払います。
これまでは、その保証は100%だったのですが、昨日(10月1日)より一定額以上は80%となりました。
責任共有制度と呼ばれるもので、万が一の場合に20%は金融機関自らが負担することになったのです。
この制度が今後の融資にどの程度影響してくるかはわかりませんが、金融機関に聞いたところ、一定額までは100%保証だから、その一定額までの融資にとどまる可能性もあるということでした。
なお、信用保証協会への保証料は、「中小企業の会計に関する指針」に準拠した会計処理を行い、「『中小企業の会計に関する指針』に関するチェックリスト」を提出すると、0.1%優遇されます。(→こちら)
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