ふるさと納税→寄付金優遇税制へ
注目を集めていたふるさと納税ですが、大方の予想通り、寄付金として税額控除される方向性ということです。
案では、住民税から(寄付金の額-5千円)が差し引かれるようですね。
例えば、住民税が年間30万円支払う人が、自治体に3万円寄付すると
3万円-5千円=2万5千円が税金から差し引かれますので、
住民税額は30万円-2万5千円で年間27万5千円となります。
(差し引かれる金額は、住民税額の1割程度という上限がつくようです。)
※9/5総務省の「ふるさと納税研究会」の内容を受け、加筆・訂正をしました。
この制度を受けるためには、確定申告が必要になって来ると思われます。
なお、現在は、住民税では、10万円以上寄付しないと控除されず、しかも所得控除です。
寄付という形だと、寄付する自治体は、個人で選択することとなりますので、「ふるさと」の定義(生まれたところ?育ったところ?)の問題もなくなるかと思います。
今後の動向に注目です。










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