昨日、会社の方に税務署から通知が来ていました。
ちゃんと代表社員になっています。
というのは、株式会社では、代表取締役ですが、合同会社(LLC)では、代表社員だからです。
その他、株式会社と合同会社は、いろいろと異なる点があります。
最も大きいのは、出資比率に限らず、意思決定や利益配分を行うことができる点です。
株式会社だと、出資した人(株主)の決議で、会社全体の意思決定が行われますが、合同会社だと、出資はするが、経営には参加しないという形態も可能です。
もっとも弊社は、私が全額出資していますが・・・・。
この通知は、「新設法人説明会のご案内」で、内容は、「これだけは知っておきたい税務のポイント」ということでした。
なお、合同会社設立専門の行政書士齋藤史洋先生のサイトは、こちらです。
→LLC設立支援.NET
メルマガも出されています。
私も設立の際にはお世話になりました。

